任意後見制度では取消権がない

 

執筆者;髙澤
公開日;2018/10/9
更新日;2018/11/5


こんにちは
LSO総合司法書士事務所の髙澤です

今回は任意後見制度の特徴である、「取消権がない」ことをお話し致します。

あらためて任意後見制度って?

任意後見制度とは、判断能力があるうちに将来の自分を支援してくれる人、
つまり後見人になってほしい人を決めておく契約(制度)
です。

※“将来のことを決めておく”という意味では、遺言書を残しておくことと似ています

元気なうちに今後自分が認知症などになったら

  • 誰々にこんな風に財産を管理してほしい
  • このように面倒をみてほしい

と、契約書(公正証書といって公証役場で作成します)に残すことができます。

「元気なうちに、まだ認知症などによって判断能力が衰えてないうちに契約しておく」

つまり老後の備えと言えるでしょう。

月日が経ち、実際にご本人の判断能力が低下した時には、家庭裁判所に後見制度開始の申し立て(同時に任意後見監督人が選ばれます)をすることで効力を発揮します。

今回は簡単な説明になりましたので、詳しく知りたい方は下の記事を参考にして頂けたらと思います。

<参考記事>

任意後見とは

任意後見と法定後見との違いについて~本人の判断能力編~

 

任意後見制度は、取消権がない

まず、法定後見制度のお話です。

「生活に必要ないけど、高額なものを買ってしまった。。」
「知り合いの保証人になってしまった。。」

などのトラブルがあった際、成年後見人は“日用品の購入その他日常生活に関する行為”に当てはまらなければ、成年後見人が本人の法律行為を取り消すことができます。

※後見類型が保佐・補助であれば、同意権の範囲内で本人の法律行為を取り消すことができます

しかし任意後見人にはこの取消権がありません。

任意後見制度は本人の意思で、将来のために後見人予定者を選んでおく制度ですので、「本人の意思決定」をとても尊重する制度です。
つまり、本人の行為を取り消すことが出来ないのは、本人の自由意志を重視した結果といえます。

よって、「本人が不利益な契約を結んでしまう」「不必要な高額商品を購入してしまう」という場合は任意後見人の立場から“取消権”という権限で対応することができません。
自己決定権が重視されている任意後見ですが、本人の保護という面では弱点になります。

本人が行った契約を解除させたいとき

任意後見制度を利用するなかで、本人の契約を取り消したい場合、後見制度における“取消権”によって無効取消は主張できません。

しかし任意後見契約書に“紛争処理についての代理権”が与えられている場合、任意後見人でも本人の代理人として業者と交渉を行い、あるいは訴訟で解決を図ること可能です。

具体的には、以下のような制度を利用して契約の取消・無効を主張します。

クーリング・オフ制度 

訪問販売などで商品やサービスの契約をしても、その契約を無条件で解除できる制度です。

詐欺や脅迫で契約したと主張 

本人が契約相手に騙されたり、脅迫されたりして、自らの意思によらずに契約をしてしまった場合には、契約の取消や無効を主張できます。

消費者契約法違反を主張

消費者契約法は、以下のような場合に、契約を取り消すことができると定めています。

①不実の告知

商品やサービスの内容・質・効果・用途・価格など、契約の重要事項について、嘘の説明をして消費者に誤認させたとき。

②断定的判断の提供

絶対もうかるなど将来の不確実なことを、断定的に示し、消費者に誤認させたとき。

③不利益事実の不告知

契約の重要事項について、消費者に不利益な点を告げなかったとき。

④不退去

不退去業者が消費者の自宅や職場に居座り、帰ってくれなかったとき。

⑤退去妨害(監禁)

店舗・事務所・喫茶店で消費者の帰りたいとの意思表示を無視したとき。
なお消費者契約法による取り消しは、以下の期間まで、行使が可能です。

  • 「追認をすることができる時」から6ヶ月間
  • 当該消費者契約締結の時から5年を経過するまで 

それでも取消権が必要になったらどうするか 


これまでお話しした通り、「本人が不利益な契約を結んでしまう」「不必要な高額商品を購入してしまう」という場合は任意後見人の立場から“取消権”という権限で対応することができません。>

先だって、クーリングオフや“消費者契約法による取り消し”による、本人に不利益な契約の取消を主張できると申し上げました。

しかし、この場合

  • クーリングオフなどは行使できる期間が短い(契約内容によりますが、8日間や20日間等)
  • 消費者契約法による取り消しの場合も、例えば「商品説明で嘘の説明を受けた」ことの立証が難しい場合がある

といった問題点があります。

ですので、例えば任意後見制度の本人が、在宅でどうしても不利益な契約を締結することを止めず、本人の生活を著しく損ねるような環境にある場合には、法定後見制度に切り換えることも可能です。

その場合は、改めて法定後見の開始申し立てをすることになり、家庭裁判所に選任された後見人がその後の法律行為の取り消しを行っていきます。

なお、任意後見制度は本人が選択した制度です。
ですので、この場合でも本人意思の尊重のために、法定後見制度の切り替えは、慎重に実施して頂きたいです。

最後に 

任意後見は、判断能力が低下した時に不利益な契約をしないよう備えられるものではありませんが、任意後見の業務範囲の中で本人が必要な項目を選ぶことや、どのような介護やサービスを受けたいか等の要望を契約書に入れることができます。

本人の希望を実現できるように契約書を作成でき、自由度が高いことが任意後見の魅力でもあります。

但し、今回は見方によっては、任意後見制度のデメリットといえる取消権の不存在について解説させて頂きました。

本コラムを参考に、任意後見と法定後見そして家族信託、それぞれの制度を比べて、どの制度が合っているのかをよく考えて、活用を検討して頂ければ嬉しいです。

 

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ペンチョウ先生
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【将来の夢】暑さに負けない強い身体作り。筋トレをがんばっています。